一般公募委員による
審議会の様子レポート オープンサイト
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| Q.(仮称)住民参加条例 って何? |
A.「(仮称)」と付くくらいだから、あくまで仮のもので、また「名は体を表す」そのタイトルが仮ですから、中身も仮のもので、どういうものなのか、どういうものになるのかよくわかりません(^^)
いつのころか「(仮称)」が取れて「(案)」になったのですが、これも経緯はよくわかりません、一般公募委員レベルの頭では(^^)
| Q.(仮称)住民参加条例 っていつできるの? |
A.「平成15年12月議会には条例案を提出して、翌16年4月1日には施行するスケジュール」が決まっているようです。
余計な寄り道(?)議論をしているヒマはありません。
| Q.(仮称)住民参加条例 専門研究委員会って何? |
A.平成14年4〜5月ごろ:【(仮称)「愛川町住民参加条例」制定に関わる住民懇談会(住民ワークショップ)】委員募集
平成14年5〜6月ごろ:【(仮称)住民参加条例専門研究委員会】委員選考
平成15年1月ごろ :【(仮称)愛川町自治基本条例(案)】骨子まとまる
当初は、【住民懇談会】:懇談=うちこけて話し合うこと。【住民ワークショップ】:ワークショップ=参加・体験型勉強会・学習会のこと。
「ワークショップ」委員で募集されたら、いきなり「専門研究委員会」。
名前に負けないようにいろいろ勉強してみましたが・・・ 今度は【(仮称)自治基本条例】にタイトル替え。
「むずかしい話は専門家に任せて・・・」(議長・仕切り発言)。すると私達はただの有料観客?(「有料」とは、お金を払う方ではなく、お金がもらえます。)
| Q.(仮称)住民参加条例 専門研究委員会って有料なの? |
A.「有料」といっても、参加料を取られるのではなく、もらえます。
他の委員、出席者の方のことまではわかりませんが、一般公募委員は、各回3時間半ほどの参加で約5、000円の手当てが支給されます。
| Q.(仮称)住民参加条例 専門研究委員会っていつ開かれてるの? |
A.平成14年7月から1〜2月毎に1回程度、町役場会議室などで開かれています。
- 第1回:平成14年 7月 5日(金) 午後1:30〜
- 第2回:平成14年 8月12日(月) 午後1:30〜
- 第3回:平成14年 9月 3日 (火) 午前9:30〜
- 第4回:平成14年11月 5日 (火) 午後1:30〜
- 第5回:平成14年12月16日(月) 午後1:00〜
- 第6回:平成15年 2月12日(水) 午後1:00〜
- 第7回:平成15年 4月21日(月) 午後2:00〜
- 第8回:平成15年 6月20日(金) 午後1:30〜
- 第9回:平成15年 8月 1日(金) 午後1:30〜 予定
| Q.(仮称)住民参加条例 専門研究委員会って誰でも見学できるの? |
A.そりゃあ仮称でも「住民参加」条例ですから、誰にでも見学公開されていると思いますよ。(意見は言えないオブザーバーの立場になりましょうが)
| Q.(仮称)住民参加条例 専門研究委員会って、どんな人たちが委員なの? |
A.委員は次の構成になっています。(委員名簿)
- 町民(一般公募)7人
- 町議会議員5人
- 町区長会代表3人
- 町農業委員会代表1人
- 愛甲商工会青年部代表1人
- 労働組合代表1人
- 町婦人団体連絡協議会代表1人
- 町PTA連絡協議会代表1人
- 地区青少年健全育成組織代表1人
- 町民生委員児童委員協議会代表1人
- 町ボランティア団体代表1人
- 県央地区行政センター県民部職員1人
- 専門的知識を有するアドバイザーとして専門委員
| Q.(仮称)住民参加条例 専門研究委員や委員長って、どう選ばれたの? |
A1.委員の選考基準は町の専管事項で、一般公募町民には分かりかねます。ちなみにワタクシ、一般公募委員選考面接会場(助役・総務部長・総務課長レベル)で聞かれたことは
A2.委員長の選出は、委員会第1回顔合わせ会で、一委員から「ここは区長会から委員長を、町議員から副委員長がいいのでは」の声あり、一部「異議なぁーしっ!」の大声で、(大多数は勝手わからず無言状態・・・)
- 「お茶の間通信」が新しくなったがどう思いますか?
- 現在の町の人口はどれくらいか知っていますか?
- 自治会に入っていますか?
- 「住民参加条例」についてどう思われますか?
などでした。
ちなみのおまけに(^^)答えは、
- デザインが大変良くなって見やすくなった
- 4万人をすこし越えてる人口かと
- いちおう入ってはいますが。「どれくらいの割合で入っているんですか」と逆に聞いてしまった(^^)
(「70%ぐらい」とのことでした)- 一夜漬けの勉強はしてきたが、実はよくわかりません
・・・「では、休憩時間に区長会、議員各関係者間で協議して決めてください」座長仕切りで、決定。
(いちおう委員会総意で決まったことになっているが、こういう根回し・決まっていることなら、諮問者が堂々と最初から決めて公表すればいいではないかと、個人的に思ったものです・・・ 愛川町の住民参加とはこういうものなのかと・・・)
| Q.(仮称)住民参加条例 専門研究委員会の議事録はありますか?見れますか? |
A.委員会第3回目まで、町事務局による公式議事録は作成されていません。(訂正:メモ記録はされていたようです。欲しいと言えばもらえたようです。)
一般公募委員からの指摘により、第3回目以降から(録音控えと)委員漏れなく配布用要約議事録がつくられ、公開されるようになりました。
議事録文書は以後各回配布されるようになりましたが、デジタル文書としての入手がめんどくさいので、当サイトでのWEB化公開はすすんでおりません。(また発言要約なので、内容・議事やりとりが公開用に正確に記されているかの各発言者による確認はされていません。)手間いらずの録音版を公開したらという意見もありますが、その論議は尽くされておりません。
委員会に出席している中ではIT化が進んでいる町議員の方のホームページに、すでに(2003/06/29現在)公開掲示されているのを確認していますので (どうしても見たいという方^^はそちらへ)。
愛川町自治基本条例(案)について公開意見
愛川町自治基本条例(案) に規定する
(1)町民と(2)町民等について2003/06/20
(一般公募委員)大木正美
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愛川町自治基本条例(案) 中
・・・
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 本町の区域内に住所を有する者をいう。
(2) 町民等 前項に掲げる者のほか、次に掲げるものをいう。
ア 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
イ 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 本町の区域内に存する学校等に在学する者
工 本町に係る権利又は義務を有するもの
------------------------------------と規定しているが、
・町民等について、例えば、愛川町がふるさとであり、(諸事情で一時的に他地区に転出している)次代を担う若者・学生・お嫁さん・転勤者などが含まれていない。
転出地仮住まいにはない安らぎなど求めて、休みごとに親の元に帰宅する、あるいは子供(孫世代)を連れて遊びに「帰る」、あるいは仕事をリタイアしたらふるさと愛川で地域貢献する心構えも漠然とでも抱いている転勤者家族など、この「町民等の規定」ではくくれない「愛川びと」が実例としても多数存在する。(エ)の解釈をしても
愛川町に住む親の不動産や賃借居住権の相続権はあるにしても、現有の「本町に係る権利または義務を有するもの」には該当しない人、または相続権もない人は前述の規定にもあてはまらない。
・「町民」と「町民等」についての用語で分けたものが関係する項として、
16条の審議会の委員公募資格=「町民」(のみ)と原則されている。
------------------------------------
(委員の公募)
第16条3 審議会等の公募による委員の資格は、原則として次に掲げるとおりとする。
(1) 町民
(2) 本町の他の審議会等の公募による委員でない者
(3) 本町の職員及び議員でない者------------------------------------
・町外近接区域に世帯を持っていて、日常的に親元愛川町と一体で生活し、またまちがいなく代々の愛川町旧家を継ぐ世代などが同じく実例的に多数あげられる。
次代の愛川町を担う者、その他前述記の理由で愛川町に住所を持たない多方面の能力者、有識者、技術者当の人材の意見アイデア、まちづくり未来志向の可能性に対して、ただ「住所を持つもの=町民」とのみくくって、「町民等」であっても審議会公募委員資格でないとする狭い度量の規定はいかがなものか。より広く(=ブロードに)が時代の趨勢の考え方ではなかろうか。(選挙・被選挙資格ならいざ知らず、「住民参加」をモットーのご意見拝聴「審議会」等であろうに)
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第7回目委員会(2003/04/21)提出
前回、他の一般委員から、「結局はよくわからない」という声がありましたが、実は私もよく、というより全然わかってません。
本題です。
で、今回「住民参加」の典型例であるこの審議会で、参加した成果がどう具体的・明文として反映されるのか、今後の「住民参加」の質実をまさにこの実例に見る思いで議題の提案をします。
先日から愛川町議会議事録がホームページから検索できるようになりました。議会のすばらしい見識だと思います。
と答弁されています。
補足して、
最後にもういちど今回発言要点繰り返します。
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ニューステーマ: |
住民参加に係る全国のメディア情報を刻々とお届けします。 |
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2003/03/14 広島市の常設型住民投票条例案 不備問う質問が相次ぐ |
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2003/03/09 常設型住民投票 問い掛けられる民意 (中国新聞社説) |
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2003/02/07 <広島市> 常設の住民投票条例提案へ |
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↓委員情報:
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住民参加条例策定専門委員会に参加の一般住民公募委員が近況を刻々とお届けします。 |
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提出意見書
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第2回 住民参加条例策定専門研究委員会(8/12提出) 一般公募委員発言意見原稿 |
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↓特集:テーマ
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テーマを掘り下げた特集が一覧できます。 |
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町議会答弁議事録(2002/09/11) |
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<大和市> 審議会を積極公開 要綱定める |
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2002/09/11<神奈川県・愛川町> 自治会長の「報酬」 町の廃止論が波紋 |
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2002/09/11 愛川町議会(平成14年9月定例会質疑議事録) 音声ライブラリ |
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関連ニュース「自治会長の報酬」 |
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(仮称)住民参加条例制定に係る専門研究委員会(第2回)一般公募委員提案意見感想原稿 大木正美
まずこの資料は、すべて現状の問題点・課題の羅列をしている「報告」です。
民間ばかりではなく、官業の、例えば警察の(捜査)会議などで、もし「現状はかばかしくない、では今後こういう方向に重点を置きたい、こういう展望の可能性がある」と、各担当者が有益な捜査方針も持ち寄らない会議を重ねていたら、どんな優秀なチームを組んでいようと、進展・成果は何も得られません。 もちろん、この(仮称)専門研究委員会はその一つ一つの問題点を検討論議する場ではなく、そういうプロセスの報告を受けながら大きな理念方針をまとめつくりあげていく会議であろう
と思います。
次に、「愛川町における住民参画の現況」の報告の中で、第3項め、アドバイザー・行政課題調査研究員の感想として「区長又は地区嘱託員が関連する事例が多数見受けられ、本町における住民参加施策に大きな役割を担っている」ということがあげられています。
次に「町行政の一員」としての職務と言うのが列記されていますが、これも別に区長でなければならないと固定的に考える必要がない。区長であってもいいし、他の人でもいい。線で引いた行政区単位に固着する必要もない。(とくに最近はNPOへの職務委託としてもおかしくない範疇の時代になってきている。)
自治会に入る入らないは(基本的考え方としては)決して義務として強制されるものではありません。住民の自由な立場の積み上げの上にあるべきはずの、その任意参加自治会の上の方の役職と町との関わりになると、本来使命感の自由あっての役割に、なかば強制的な義務として固定的な職務に配置される。こういう考え方は、これからの住民参加の考え方とは相容れない、時代として共存し得ない、と。
民間の催し物・集客手法など、見習うべきサービス産業的発想は良いサンプルがころがっています。「必ずうまくいかなければいけない」という呪縛から逃れて、いろいろやってみるべきものはあります。
平成14年8月12日
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町内に21人いる自治会長を役場の非常勤特別職として扱い、一律に年間54万円の報酬を支払ってきた愛川町で見直し論議が高まっている。多くの市町村が同様の制度をやめるなか、残った自治体でも金額が突出している。町は見直しの検討を自治会側に伝え、開会中の町議会でも取り上げられる。 |
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大和市は各種の審議会を積極的に公開することを目的とした要綱を定め、19日に公表した。委員の公募や会議の事前案内に加え、議事録もホームページでみずから発信する。「お手盛り」と批判されがちだった自治体の審議会制度だが、住民の目を意識した公開制度が広まりつつあり、県内で7市目となる。 |