神奈川県 愛川町・ (仮称)住民参加条例 専門研究委員会

一般公募委員による
審議会の様子レポート オープンサイト

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UPDATE2003/06/28

(ご注意)このサイトの情報・資料について
「町配布資料」、「委員提出意見」はすべて公の公開資料です。
Q&Aは、QもAも、一般公募委員一町民レベルの率直私的コメントです(^^)by (文責)Ooki Masami
 
  1. (仮称)住民参加条例 って、何?
  2. (仮称)住民参加条例 って、なぜつくるの?
  3. (仮称)住民参加条例 って、誰がつくるの?
  4. (仮称)住民参加条例 って、いつできるの?
  5. (仮称)住民参加条例 専門研究委員会って何?
  6. (仮称)住民参加条例 専門研究委員会って有料なの?
  7. (仮称)住民参加条例 専門研究委員会っていつ開かれてるの?
  8. (仮称)住民参加条例 専門研究委員会って誰でも見学できるの?
  9. (仮称)住民参加条例 専門研究委員会って、どんな人たちが委員なの?
  10. (仮称)住民参加条例 専門研究委員や委員長って、どう選ばれたの?
  11. (仮称)住民参加条例 専門研究委員会の議事録はありますか?見れますか?

  12.  
     
    【私は愛川町の「町民・町民等」です。愛川町の「住民参加」の資格があります】と言える規定について公開意見(2003/06/20委員会提出)
Q.(仮称)住民参加条例 って何?
A.「(仮称)」と付くくらいだから、あくまで仮のもので、また「名は体を表す」そのタイトルが仮ですから、中身も仮のもので、どういうものなのか、どういうものになるのかよくわかりません(^^)
 いつのころか「(仮称)」が取れて「(案)」になったのですが、これも経緯はよくわかりません、一般公募委員レベルの頭では(^^)

(参照)委員会提出意見( by 某一般公募委員)

Q.(仮称)住民参加条例 っていつできるの?
A.「平成15年12月議会には条例案を提出して、翌16年4月1日には施行するスケジュール」が決まっているようです。
  余計な寄り道(?)議論をしているヒマはありません。
Q.(仮称)住民参加条例 専門研究委員会って何?
A.平成14年4〜5月ごろ:【(仮称)「愛川町住民参加条例」制定に関わる住民懇談会(住民ワークショップ)】委員募集
  平成14年5〜6月ごろ:【(仮称)住民参加条例専門研究委員会】委員選考
  平成15年1月ごろ  :【(仮称)愛川町自治基本条例(案)】骨子まとまる
 
当初は、【住民懇談会】:懇談=うちこけて話し合うこと。【住民ワークショップ】:ワークショップ=参加・体験型勉強会・学習会のこと。
「ワークショップ」委員で募集されたら、いきなり「専門研究委員会」。
 名前に負けないようにいろいろ勉強してみましたが・・・ 今度は【(仮称)自治基本条例】にタイトル替え。
「むずかしい話は専門家に任せて・・・」(議長・仕切り発言)。すると私達はただの有料観客?(「有料」とは、お金を払う方ではなく、お金がもらえます。)
Q.(仮称)住民参加条例 専門研究委員会って有料なの?
A.「有料」といっても、参加料を取られるのではなく、もらえます。
  他の委員、出席者の方のことまではわかりませんが、一般公募委員は、各回3時間半ほどの参加で約5、000円の手当てが支給されます。
Q.(仮称)住民参加条例 専門研究委員会っていつ開かれてるの?
A.平成14年7月から1〜2月毎に1回程度、町役場会議室などで開かれています。
Q.(仮称)住民参加条例 専門研究委員会って誰でも見学できるの?
A.そりゃあ仮称でも「住民参加」条例ですから、誰にでも見学公開されていると思いますよ。(意見は言えないオブザーバーの立場になりましょうが)
Q.(仮称)住民参加条例 専門研究委員会って、どんな人たちが委員なの?
A.委員は次の構成になっています。(委員名簿)
Q.(仮称)住民参加条例 専門研究委員や委員長って、どう選ばれたの?
A1.委員の選考基準は町の専管事項で、一般公募町民には分かりかねます。

  ちなみにワタクシ、一般公募委員選考面接会場(助役・総務部長・総務課長レベル)で聞かれたことは

A2.委員長の選出は、委員会第1回顔合わせ会で、一委員から「ここは区長会から委員長を、町議員から副委員長がいいのでは」の声あり、一部「異議なぁーしっ!」の大声で、(大多数は勝手わからず無言状態・・・) 
・・・「では、休憩時間に区長会、議員各関係者間で協議して決めてください」座長仕切りで、決定。
(いちおう委員会総意で決まったことになっているが、こういう根回し・決まっていることなら、諮問者が堂々と最初から決めて公表すればいいではないかと、個人的に思ったものです・・・ 愛川町の住民参加とはこういうものなのかと・・・)
Q.(仮称)住民参加条例 専門研究委員会の議事録はありますか?見れますか?
A.委員会第3回目まで、町事務局による公式議事録は作成されていません。(訂正:メモ記録はされていたようです。欲しいと言えばもらえたようです。)
  一般公募委員からの指摘により、第3回目以降から(録音控えと)委員漏れなく配布用要約議事録がつくられ、公開されるようになりました。
  議事録文書は以後各回配布されるようになりましたが、デジタル文書としての入手がめんどくさいので、当サイトでのWEB化公開はすすんでおりません。(また発言要約なので、内容・議事やりとりが公開用に正確に記されているかの各発言者による確認はされていません。)

 手間いらずの録音版を公開したらという意見もありますが、その論議は尽くされておりません。

 委員会に出席している中ではIT化が進んでいる町議員の方のホームページに、すでに(2003/06/29現在)公開掲示されているのを確認していますので (どうしても見たいという方^^はそちらへ)。


愛川町自治基本条例(案)について公開意見







愛川町自治基本条例(案) に規定する
(1)町民と(2)町民等について

2003/06/20
(一般公募委員)大木正美

 

-----------------------------------
愛川町自治基本条例(案) 中
・・・
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 本町の区域内に住所を有する者をいう。
(2) 町民等 前項に掲げる者のほか、次に掲げるものをいう。
ア 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
イ 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 本町の区域内に存する学校等に在学する者
工 本町に係る権利又は義務を有するもの
------------------------------------

と規定しているが、

町民等について、例えば、愛川町がふるさとであり、(諸事情で一時的に他地区に転出している)次代を担う若者・学生・お嫁さん・転勤者などが含まれていない。
転出地仮住まいにはない安らぎなど求めて、休みごとに親の元に帰宅する、あるいは子供(孫世代)を連れて遊びに「帰る」、あるいは仕事をリタイアしたらふるさと愛川で地域貢献する心構えも漠然とでも抱いている転勤者家族など、この「町民等の規定」ではくくれない「愛川びと」が実例としても多数存在する。

(エ)の解釈をしても
愛川町に住む親の不動産や賃借居住権の相続権はあるにしても、現有の「本町に係る権利または義務を有するもの」には該当しない人、または相続権もない人は前述の規定にもあてはまらない。
 
 
 
 

・「町民」と「町民等」についての用語で分けたものが関係する項として、
16条の審議会の委員公募資格=「町民」(のみ)と原則されている。
------------------------------------
(委員の公募)
第16条3 審議会等の公募による委員の資格は、原則として次に掲げるとおりとする。
(1) 町民
(2) 本町の他の審議会等の公募による委員でない者
(3) 本町の職員及び議員でない者

------------------------------------

・町外近接区域に世帯を持っていて、日常的に親元愛川町と一体で生活し、またまちがいなく代々の愛川町旧家を継ぐ世代などが同じく実例的に多数あげられる。
次代の愛川町を担う者、その他前述記の理由で愛川町に住所を持たない多方面の能力者、有識者、技術者当の人材の意見アイデア、まちづくり未来志向の可能性に対して、ただ「住所を持つもの=町民」とのみくくって、「町民等」であっても審議会公募委員資格でないとする狭い度量の規定はいかがなものか。より広く(=ブロードに)が時代の趨勢の考え方ではなかろうか。

(選挙・被選挙資格ならいざ知らず、「住民参加」をモットーのご意見拝聴「審議会」等であろうに)


 

第7回目委員会(2003/04/21)提出

 前回、他の一般委員から、「結局はよくわからない」という声がありましたが、実は私もよく、というより全然わかってません。
「素人がわからなくていいところは、専門家に任せりゃいい」と言われます。当然ですが、ではそれなり「私らはなぜこの席にいるのか?」何の役目か?という自分で納得する意識が続かなければここに参加する動機は維持できません。
 いちおう興味があって、まあ自分は並みの知識水準にはあると思って参加した一般公募委員として、こう何回も顔出して実は「わからない」んですから、相当数の一般町民が結局わけがわからないまま条例だけが出来ていくんじゃないのかと思うわけで・・・
 そうすると、やはりわかってもらうための説明責任はそれなり懸命に果たしてもらわなければならない思うわけです。
 で、もう一度、何のためにこの委員会、審議会はあるのですか?目的は?と確認したい。
この委員会設置要綱というペーパーはありますが、「目的」というのはどう説明されたのか。私自身もこれ以上物忘れやボケがすすんだらご迷惑かけるのでこの先辞退しようとは自分にも問うていますので・・・

 本題です。
 私のテーマは、この審議会で話し合われたこと(=説明されたことではなく)実質話し合われたことが、具体的にどう条文に反映されたのか?そこのところをもっとも知りたい、理解したい、説明してもらいたいというのが主眼です。

 で、今回「住民参加」の典型例であるこの審議会で、参加した成果がどう具体的・明文として反映されるのか、今後の「住民参加」の質実をまさにこの実例に見る思いで議題の提案をします。
一例として「この審議会自体の情報公開」についてです。

 先日から愛川町議会議事録がホームページから検索できるようになりました。議会のすばらしい見識だと思います。
そこで、「情報公開」というキーワード一語でも検索すると、トップで「平成14年9月定例会(第3回)09月11日-02号」という議事録が出ます。
その全文コピーですが、
<◎総務部長(大野茂君): 会議公開の制度化に関する考え方でありますが、現在、町の公文書公開条例につきましては、町の公文書公開・個人情報保護審議会、こちらの方に諮問いたしております。そうした諮問の中でこれらの見直しでありますが、厚木市や相模原市と同様、審議会等の公開につきましては、情報公開条例により、その根拠を規定する方法もありますし、あるいは専門研究委員会である(仮称)住民参加条例の条文中、そうした条例の中に位置づけていく方法もあるわけであります。そして、細部の運用指針につきましては、これらの条例に基づきまして、厚木市や相模原市のように審議会等の公開基準を制定することになるものと思われますが、いずれにしましても、審議会等の公開に関するルールづくりは情報公開と情報の共有化を一層推進していく上で必要不可欠なものであります。そうしたことから、今後それぞれの審議会・委員会で十分ご検討いただき、制度化を図ってまいりたいと考えております。
 以上です。>

と答弁されています。
 
 つまり、その時の「「先送り」ではあっても、「この審議会で検討してもらいたい」とお考えをおっしゃってる。
 ところがこの審議会で、議事進行でも、事務局発言でも、またその先送りばかりおっしゃってて、「じゃいつ本気で話をするの?」と思うわけです。
顧問の先生も、審議会の即時音声公開はいいんじゃないのとの見識を示されておられます。(技術が難しいか?の問題でしたら、パソコンをただ操作できるレベルの職員一人半日でできます。出来ないと言うのであれば不肖私が半日講習付き合えばできるようになります笑)

補足して、
l この審議会の「要約議事録」についてですが、発言委員名として、私は、別にフセイン体制下で生命の危険が及ぶような発言をしているとは思っていませんので、発言者名に堂々委員個人名をつけてくださって結構です。また他の人でもそういう意識と公表は自由意志だと思っています。一律ルールというのであればその審議会自体で話し合ってプロセスが欲しいと思います。
l 次に、この私の発言原稿ペーパーですが、要約する手間はかからないわけですから議事録にそのまま掲載してくださるようお願いします。(フロッピーでお渡しもできますので。) 前にも提出したことがあります発言趣旨全文文書も、議事録そのものに正式認知して組み入れて欲しいと、あえてお願いします。

最後にもういちど今回発言要点繰り返します。
「審議会の公開、経過公開の精神は条例条文にどう反映されて担保されるか」です。一例、前回配布された「行政課題調査研究報告書」では、42ページ目、「委員の公募」の広報手段として、広報誌やホームページでの周知をうたっています。
しかし、町民が共感し得る委員のプロフィール情報や審議内容、審議経過を周知させる民主主義のプロセス広報に何のサービスもしていないよう思われます。
以上
一般公募委員 大木正美
 

 

ニューステーマ:
住民参加に係る全国のメディア情報を刻々とお届けします。
住民投票
2003/03/14 広島市の常設型住民投票条例案 不備問う質問が相次ぐ
2003/03/09 常設型住民投票 問い掛けられる民意 (中国新聞社説)
2003/02/07 <広島市>   常設の住民投票条例提案へ 
↓委員情報:
住民参加条例策定専門委員会に参加の一般住民公募委員が近況を刻々とお届けします。
 提出意見書
 第2回 住民参加条例策定専門研究委員会(8/12提出) 一般公募委員発言意見原稿
↓特集テーマ
テーマを掘り下げた特集が一覧できます。
審議会等の公開
町議会答弁議事録(2002/09/11)
 <大和市> 審議会を積極公開 要綱定める 
地区嘱託員
2002/09/11<神奈川県・愛川町> 自治会長の「報酬」  町の廃止論が波紋
地区嘱託員
2002/09/11 愛川町議会(平成14年9月定例会質疑議事録)  音声ライブラリ
 関連ニュース「自治会長の報酬」

 

住民参加条例づくりワークショップ

愛川町(仮称)住民参加条例専門研究委員会 
第1回専門研究委員会会議 2002/07/05
委員会設置要綱/主なスケジュール(案)
委員及び職員
委員長及び副委員長 
議題:今後の進め方等について 
学習会 
講師: 辻琢也 氏(政策研究大学院大学) 
プロファイルweb参考リンク) 
講演:論文集(web参考リンク) 
「住民参加-自治基本条例」について
参考資料 
ニセコまちづくり基本条例
「情報公開から情報共有へ」 
参加者意見のあらまし(一般公募委員メモ)

第2回専門研究委員会会議 2002/08/12
「愛川町における住民参画の現況」調査資料
庁内研究部会要綱及び職員
議題:本町における住民参画の現況と課題 
    について 
参加者意見のあらまし(一般公募委員メモ)


 
参考資料情報サイト

(基本参考)ワークショップこころえ・リンクサイト
全国他市町村情報 
ニセコまちづくり基本条例」の解説・手引き
「条例の制定」レポート/ニセコ町長記
多摩市(仮称)市民自治基本条例案プロセス
市民自治基本条例案解説
市民フォーラム来場者アンケート回答
杉並区の(仮称)自治基本条例策定プロセス
条例に関する質問や用語の解説Q&A
東久留米市基本条例(仮称)研究会のページ
ワークショップ会議録・参加者意見
清瀬市まちづくり基本条例
策定委員会議事録ページ
狛江市市民参加基本条例(案)

高知県自治基本条例(仮称)HP
条例案について一般住民意見

大阪府箕面市まちづくり理念条例(条文)
まちづくり理念条例の趣旨及び解釈
宝塚市まちづくり基本条例 (条文)
兵庫県生野町まちづくり基本条例 (条文)

意見交換サイト

住民参加一般公募委員自主運営 
オピニオンボード(意見交換掲示板)
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(仮称)住民参加条例制定に係る専門研究委員会(第2回)一般公募委員提案意見感想原稿

大木正美 


 今回、議題の「本町における住民参画の現況と課題について『住民参加条例制定に係る現況調査票』」資料を事前にいただき、目を通しました。
感想ほか、議事進行について、ぜひ今の時期に申し上げておかなければならないのではと思いました。また私の疑問的感想に対して、参加の皆さんはどう思われるか?その議論を起こしたいと思います。

 まずこの資料は、すべて現状の問題点・課題の羅列をしている「報告」です。
が、もしこれが「民間」の会議だったとしたら 
・現状と問題点は出ている、
・参加者が少ないとかうまくいってないことが羅列されている、そして、
・ (アンケートも出ているように)お客さまのニーズもわかっている・・・ 
・・・なのに、「なぜ少ないのか」、「ではどうしたらいいか」、「今後業績を上げるにはどのようにしたらいいか」、 そういう方針案・展望のひとつも記されていない、(その記述欄さえない書式の)「報告書」などというのでは、民間経営感覚では「何のために会議している!」と社長の大目玉を食らうことでしょう。

 民間ばかりではなく、官業の、例えば警察の(捜査)会議などで、もし「現状はかばかしくない、では今後こういう方向に重点を置きたい、こういう展望の可能性がある」と、各担当者が有益な捜査方針も持ち寄らない会議を重ねていたら、どんな優秀なチームを組んでいようと、進展・成果は何も得られません。

 もちろん、この(仮称)専門研究委員会はその一つ一つの問題点を検討論議する場ではなく、そういうプロセスの報告を受けながら大きな理念方針をまとめつくりあげていく会議であろう と思います。
 ただ、数行の箇条書き欄でいい、「なぜか」「ではどうしたらいいか」という行政各課のお膝元のアイデア論もない・・・ そうして、出来上がっていく「条例」とは、「コトバはまとまったが中身はありません」となる前兆を表しているほかないと言えませんか? 
 名前こそは、(当初私たちには)「ワークショップ」と呼びかけられていたものから「専門研究委員会」と仰々しく呼ばれるようになりましたが・・・

 次に、「愛川町における住民参画の現況」の報告の中で、第3項め、アドバイザー・行政課題調査研究員の感想として「区長又は地区嘱託員が関連する事例が多数見受けられ、本町における住民参加施策に大きな役割を担っている」ということがあげられています。
 この「自治会の現状」として「大きな役割」を担っている、「区長・地区嘱託員兼任」の現状については、他の現況調査票とひとまとめに説明資料とされていますが、これについては、他のような「問題点・課題」の視点の取り上げられ方・記載もされていないわけです。
 今、私が、語弊を恐れず、率直に言えば「だからダメなんだ」と言い添えたいと思います。
問題はあるのです。きちんとアンケートをとれば聞こえてくる問題はあるのです。
何が問題かということを以下で記しておきますが―――
 特に今、これから住民参加条例をつくろうという時代的理念と、この区長・地区嘱託員兼任というシステムにみる考え方は、もはや絶対的論理矛盾で、同時代に共存し得ないのではなかろうかと。問題提起の一例として。
 この地区嘱託員制度の要綱が作られた日付を見て驚きました。昭和32年という、被占領日本が自治主権を取り戻して5年たらず、いわゆる「現在の愛川町」に合併された直後、人口わずか1万人程の時代につくられたものです。(もちろんこの時の町村合併に、現在のような地方分権とか住民参加といった理念は付いてなく、おそらく中央統治の考え方一色だったのではと思いますが、行政嘱託員制度というのはどこかしこにも存在したようなので、)おそらく中央自治省指導があったのかも知れないし、当時の時代背景含め地方自治専門でおられる辻先生の解説とか見解もお聞きしたい。ちなみに「住民参加」という用語がはじめて広辞苑に登場したのは昭和58年)
 この「住民参加」テーマに大きく登場する、区長・行政嘱託員兼任制度は、もう時代物だというだけでなく、これから「(いわゆる)老害問題」にもなるのではなかろうか?
(今回の一般公募委員の選考面接でも、「自治会に入っているか」、「積極的に参加しているか」というような項目質問をされましたが、そうたずねる方においては、それが基本的なことと信じているんだろうなーと思いました。ギャップは感じました。)
 例えば、地区嘱託員設置要綱第5条3に、職務のひとつとして「地域住民の要望・意見の取りまとめ」とありますが、これは「住民ニーズによって住民自身のため」のものであって、なにも「とりまとめてくれ」と町が頼むものではなく、住民自身が自立的に積み上げて町へ届けてこそがこれからの住民参加の基本的理念であろうと。
 報酬が出るとしたら、当然住民組織の「自治会」から出るのが本筋であって、自治会の会計上苦しいと言うのであれば、自治会に助成なり補助をする考え方が適当では。
 もちろん、金額も各自治会の中での自由な取り決めであっていいし、一律にどうこうしろというものでもない。「あの金額でよく一生懸命やってくれている」とか、「あれだけもらっていのに、あのくらいのことしかしない」とかの評価も自治会住民の内部評価の裁量のものだろうと。

 次に「町行政の一員」としての職務と言うのが列記されていますが、これも別に区長でなければならないと固定的に考える必要がない。区長であってもいいし、他の人でもいい。線で引いた行政区単位に固着する必要もない。(とくに最近はNPOへの職務委託としてもおかしくない範疇の時代になってきている。)
「自治会・区長とは関係なく、『個人』として頼んでいる」と町はそういう見解を取っているようですが、個人ならなおさら、他の個人でもいい。また個人なのだから「その職務だけ個人的に断わる」という自由な選択肢があってもいいはず。
 例えるなら、(適当かどうかより、ただ、小学生にもわかるような例えとして、)「学級委員長に選任されたら、トイレ掃除係りも込みでやらなくちゃいけないことになった」というようなもので、役につく皆さんはそれぞれ使命感でやられていると思いますが、選任されたプロセスと違うところから報酬と職務義務、というセットでは、高齢化傾向の時代、負担感ばかり大きくなるのでは。
 このベースにある「要綱」という決まりごとの性格については、前回辻先生の講義でようやく知ったような次第ですが、こういう自由な裁量に欠ける決まりごとが、住民参加とは一番程遠いところで決まっている、というのも首を傾げるところです。

 自治会に入る入らないは(基本的考え方としては)決して義務として強制されるものではありません。住民の自由な立場の積み上げの上にあるべきはずの、その任意参加自治会の上の方の役職と町との関わりになると、本来使命感の自由あっての役割に、なかば強制的な義務として固定的な職務に配置される。こういう考え方は、これからの住民参加の考え方とは相容れない、時代として共存し得ない、と。
 そういう自由な前提でこそ何ごともはじめて真に「参加」を楽しめるのではないか、そういう気持ちは皆さん体験されていないか、どう思われるか、とお伺いしてみたいのです。
 また、住民参加現状がはかばかしくないことの認識がありながら、こういう各地区ごとに行政のいわばお抱えの一員がいるということで、説明会や意見交換会といった住民主体で開催されるべき時に、給料払っているんだからと、ここぞとばかり客集めとして行政側が頼る、言われた方は職務だから「ノルマをこなす」と・・・ そういう繰り返しの根底があるから、低調な延長ばかりで、新しい展開がないのではと。

 民間の催し物・集客手法など、見習うべきサービス産業的発想は良いサンプルがころがっています。「必ずうまくいかなければいけない」という呪縛から逃れて、いろいろやってみるべきものはあります。
 そういうサービス業の感覚のなかでいろいろな提案を出していきたいと思いますし、またそういう持ち寄りが自由に忌憚なく話し合われていくのが、時代の「審議」という語義だと思います。

平成14年8月12日
////////////////
ニュース:
朝日新聞 (朝刊) 2002年(平成14年)9月11日 水曜日

<神奈川県・愛川町> 自治会長の「報酬」  町の廃止論が波紋 

年54万円「職務大変」と反発

 町内に21人いる自治会長を役場の非常勤特別職として扱い、一律に年間54万円の報酬を支払ってきた愛川町で見直し論議が高まっている。多くの市町村が同様の制度をやめるなか、残った自治体でも金額が突出している。町は見直しの検討を自治会側に伝え、開会中の町議会でも取り上げられる。
 

  愛川町では自治会を「行政区」と呼び、21区それぞれに住民が選ぶ区長がいる。町は57年以降、「地区嘱託員」と呼ぶ独自の非常勤特別職を設け、区長をこの嘱託員にして報酬を支払ってきた。
  町によると、嘱託員としての仕事は年3、4回の会議に出席してもらうことと「町の政策を地域に伝え、健康推進員などを地元から選んでもらうこと」。
  だが、町幹部によると「嘱託員の業務に対する給与というより、行政区に金を出すという色合いが濃かった。区長業務への対価と感じている区長が多い」という。
  行政区によっては、区長が受け取った報酬をそのまま区の会計に納め、交際費などの活動費として利用する例もみられ、「善意とはいえ、公金から出た給与の流用は問題ではないか」との指摘も出ている。
  この問題を11日の町議会一般質問で取り上げる井上博明議員は「住民が町に要望をする際に区長を通さねばならず、自由に声をあげづらいという問題もある」と語る。
  町はこの制度をやめたい意向だが、先月、区長会に見直しの検討を伝えたところ、「職務の大変さを考えてほしい」と反対の声が強かったという。総務課は「都市と違って、区長の役割は確かに大きい。地域自治の良さを別の形で維持しながら、制度を見直す検討が必要」としている。
  町の調べでは、県内で自治会長が非常勤特別職として報酬を得ている自治体は9町あるが、特に世帯数の多い自治会長に56万円支払う例がある開成町などを除くと、一律54万円は突出している。
  区調会の石井峰夫会長は「検討中の話なのでコメントできない」としている。

(c)http://mytown.asahi.com/kanagawa/news02.asp?kiji=3229
 
 

ニュース:
朝日新聞 (朝刊) 2001年(平成13年)4月20日 金曜日

<大和市> 審議会を積極公開 要綱定める 
委員の公募・事前案内・HPで議事録発信
  大和市は各種の審議会を積極的に公開することを目的とした要綱を定め、19日に公表した。委員の公募や会議の事前案内に加え、議事録もホームページでみずから発信する。「お手盛り」と批判されがちだった自治体の審議会制度だが、住民の目を意識した公開制度が広まりつつあり、県内で7市目となる。
 大和市では「総合計画」「国民健康保険運営」など地方自治法が定めた39の審議会に加え、独自に設置した24の懇話会・協議会が市政に関する提言をしている。これまでも情報公開の手続きで議事録の入手は可能だったが、多くの自治体同様、開催そのものの案内が市民になく、傍聴や委員に応募する制度もなかった。
 新制度では、個人情報にかかわる恐れがある9つの審議会以外が傍聴可能になる。懇話会なども順次公開を始める。委員数の一定割合を市民からの公募で選ぶことも定められた。
 会議の開催ますべて事前にインターネットや広報誌に掲載され、傍聴手続きも示される。終了後には同じホームページで公開対象の全議事録が見られる。網羅的なインターネット掲載は県内では珍しい。
 市行政改革推進課は「『委員の発言が減らないか』という不安論もあったが、市民の参加意識を高めることを優先させた」と話す。

http://www.city.yamato.kanagawa.jp/gyokaku/singikai.htm

 


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