南道路 / 西方向

振り返る 東方向


「狭あい道路」/建築基準法42条2項道路
(=4m公道としてセットバックを要する狭い道路)

道路後退部分を、歩行者専用のゾーンとしてのみ開放する権利提案


 
 
/ 緊急・災害時の万一の車両通行に「公共の福祉」に沿って、常時開放性を有することは、当然望まれる。
 しかし、このセットバック部分は、「お上に召し上げられる」部分では決してない。あくまで所 有者の私権の及ぶ部分なのだ。

 ただ。最低4mの幅員を確保して、両側にL型側溝を作ることを「整備」と堂々呼ぶ以 外、何も考える事のない役所のお仕事に、つきあってることはない。
 車拒否歩道、お年寄り休憩ゾーン、お花畑など、住民本意の生活潤い道路空 間として、本来の生活道路、コミュニティ道路は、そこに接道する住民の創意一つ、で限りなく、役所用語「整備」でない、ヒューマンな 用語としての「整備」が可能なのだ。

 ここの例では、両隣敷地境界上に、緊急時通行可能な可倒ポールを立て、通過車の擦り寄 り、進入を視覚効果上妨げ、ベンチ休憩ゾーンとして解放している。
 日陰の効用もあって、通りがかりのお年寄りがよく座られて休憩していく光景が日常的に見 られ、我が意を得たりと、つい嬉しくなる。
 

付録
「道路」はなぜ最低4mと決められたのか?
疑問文