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東林間 巨大自治会法人幹部らに 損害賠償請求 案件
 その(1)
実況証拠公開(実例版サウンド・ダイジェスト 2003)


自治会法人 東林間自治会 「自治会館」 建設議案 詐欺採決の全容  2003 実例

↓虚偽の広報(その1)

(広報紙がウソ?  じゃ真実はどこから?)   

(1)委任状編

(C)Copyright2005 HOGE
 
↓根本から規約破りの委任状  
 ★自治会法人 東林間自治会 規約 (抜粋) 〜2004★ 第7条(役員)
    本会に次の役員を置く。 
  1. 本部役員  会長 1名  副会長 若干名  会計 1名  監事 2名 
  2. 部長、副部長 若干名 
  3. 地区役員  区長 各区1名  各班長 1名 
第8条(役員の選任)
  1. 役員は下記により選出する。 会長は、選考委員により推薦選出し、副会長、会計、監事は会長が選出し総会の議決による。 
  2. 部長、副部長は会長が委嘱する。 区長及び班長は、各区各班毎に協議により選出する。役員のほかに本会に顧問、相談役をおくことができる。 
  3. 顧問、相談役は会長の委嘱による。 次期会長の選考委員は、会長及び会長が推薦する 会員並びに顧問、相談役で構成する 。  
第12条(役員の任期) 
  1. 会長の任期は1期2年とする。再選は原則として2期4年とする。  
  2. その他の役員については、会長が定める。 

第14条(総会の構成)
  1. 総会は会員により選ばれた代議員及び本部役員(→※第7条に規定)をもって構成する。  (=出席定足数 規定)
  2. 通常総会の【代議員】は、前区長 及び 新区長 とし、臨時総会は、新区長のみとする。  
第19条(総会の決議)
  1. 総会議決は、この規約に定めるもののほか、出席した【代議員】の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
  2. やむを得ない理由のために総会に出席できない【代議員】は、他の【代議員】を代理人として評決を委任することができる。 

  3. 前項の場合における第18条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。 
(重要注釈※自治会長に代議員資格はなく (=投票参加、評決権委任を受ける資格も設けていない。→会長(議案提案者)は他の人の判断を仰ぐ立場。賛成して当たり前の自分の提案に対する評決に自ら加わるなど、規約常識で考えられないはず。)

 

証拠音声

「規約をよく理解していなかった」と言い逃れるには、あまりに規約を熟知しているリード発言録音(総務部長)
決をとる前までは、「総会決議は代議員の出席した過半数によって決する」という、規約を理解した知識披露

音声ダイジェスト02


 音声実況証拠
(実例版サウンド・ダイジェスト 2003)
↓
決議には代議員資格のない者が多数参加した
→全くの無効決議を承知で、虚偽の広報を大々的に配布した。
何も知らない一般住民に既定の事実として信じ込ませた社会的公害。
普段にない粉飾総カラー豪華版印刷、実費としても相当な金額損害。→TOP




事実証拠・経過証拠は、前段自由に意見が飛び交った2003年総会 参加者の耳目に明らか↓
 重要議案審議 前例→■自治会館建設議案(2003総会)質疑回答ダイジェスト
 

※音声議事録 世間(一般会員)には伝わらない、当番区長さん皆さんの生のご意見

代議員:「区長の私まで1週間前まで、建設計画や負担金を知らなかった。もっと説明を」(1分42秒)
議 長:「今の方の意見は反対意見として考える」(27秒) :「今決めないと来年では補助金がつかないからと会長が・・」(52秒)
代議員:「事業のすすめかたに根本的に問題ある。一般の人にもっと知らせてもっと時間を使って」(4分53秒)
代議員:「臨時総会を開いてもっと時間を使って賛否を」(28秒)
会 長:「臨時総会を開いていたら(補助金をもらう期限)時間に間に合わない。建設計画を水泡に帰させていいのか」(3分58秒)
代議員:「今ある遊休公共施設などを有効再活用して、自治会館として借りれることはできるのではないか」(2分14秒)
代議員:「(質問:)会館の管理運営にも金がかかる、誰がどのように管理運営していくのか?(提案:)全家庭に会館建設のメリット・デメリット・カリキュラムを配り、文書による多数決回答次第で提案取り下げはどうか?」
会 長:「そのとおりにできる。全家庭に問う文書を配り賛否を回収する。」  (関連)→年遅れのアンケート



 

■↓ココからいよいよ謀議計画 全開

(事例)平成15年総会の自治会館建設の賛非・イカサマ議決 (本番!)
↓
この実況内容情報を一般世帯に流す時には、こんな大本営発表広報に虚飾配布され一切が既成事実化された。

→TOP

あらすじ

  1. 自治会館建設の賛否を挙手で採決
  2. 賛成32 対 反対39 で否決決議 
  3. 「委任状を賛成カウントに」策謀スタート 
  4. 「規約上、採決は《出席した代議員による》。委任状は《会の成立》の要件であって採決には関係ないもの。」と議長正論。
  5. 「欠席者委任状38を会長判断に任せてカウントせよ」と執行部役員圧力介入 
  6. 法治議事ルール無視勢力圧力に議長混迷。議事結論不詳。
■自治会館建設議題の経過 フル音声は別添証拠

議案

討論全容・前半(建設計画の会長説明)説明(60分) [ [ナローバンド]
議案討論全容・後半(質疑応答)質疑(60 分) [ [ナローバンド]
 


↓
紛糾自治会館建設計画はいまだ手を替え品を替え、現在でも住民総意を問うことなく生き続けており、この2003決議を未だ有効既成事実として適用し続ける旨会長が主張し続けている。(音声録音済)
(いくら年度を重ねようと、事実を知らない新しい当番区長だらけになっても「決議そのものが無効、存在しない」法的な判断が求められるところである。)

↓

2004年、同様の不正裁決→自らの会長三選(規約違反)

音声証拠・ライブ議事録採決場面クローズアップ!(3分) [ブロードバンド][ナローバンド]
ロングバージョンストリーム音声 →(17分) [光・ADSL][ISDN][ ダイヤルアップ]


■ 2004総会 フル経過音声ページ→