:36 ◆ 題名: 愛川町自治基本条例(案)について公開意見
愛川町自治基本条例(案)について公開意見
愛川町自治基本条例(案) に規定する
(1)町民と(2)町民等について
2003/06/20
(一般公募委員)大木正美
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愛川町自治基本条例(案) 中
・・・
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 本町の区域内に住所を有する者をいう。
(2) 町民等 前項に掲げる者のほか、次に掲げるものをいう。
ア 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
イ 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 本町の区域内に存する学校等に在学する者
工 本町に係る権利又は義務を有するもの
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と規定しているが、
・町民等について、例えば、愛川町がふるさとであり、(諸事情で一時的に他地区に転出している)次代を担う若者・学生・お嫁さん・転勤者などが含まれていない。
転出地仮住まいにはない安らぎなど求めて、休みごとに親の元に帰宅する、あるいは子供(孫世代)を連れて遊びに「帰る」、あるいは仕事をリタイアしたらふるさと愛川で地域貢献する心構えも漠然とでも抱いている転勤者家族など、この「町民等の規定」ではくくれない「愛川びと」が実例としても多数存在する。
(エ)の拡大解釈をしても
愛川町に住む親の不動産や賃借居住権の相続権はあるにしても、現有の「本町に係る権利または義務を有するもの」には該当しない人、または相続権もない人は前述の規定にもあてはまらない。
・「町民」と「町民等」についての用語で分けたものが関係する項として、
16条の審議会の委員公募資格=「町民」(のみ)と原則されている。
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(委員の公募)
第16条3 審議会等の公募による委員の資格は、原則として次に掲げるとおりとする。
(1) 町民
(2) 本町の他の審議会等の公募による委員でない者
(3) 本町の職員及び議員でない者
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・町外近接区域に世帯を持っていて、日常的に親元愛川町と一体で生活し、またまちがいなく代々の愛川町旧家を継ぐ世代などが同じく実例的に多数あげられる。
次代の愛川町を担う者、その他前述記の理由で愛川町に住所を持たない多方面の能力者、有識者、技術者当の人材の意見アイデア、まちづくり未来志向の可能性に対して、ただ「住所を持つもの=町民」とのみくくって、「町民等」であっても審議会公募委員資格でないとする狭い度量の規定はいかがなものか。より広く(=ブロードに)が時代の趨勢の考え方ではなかろうか。
(選挙・比選挙資格ならいざ知らず、「住民参加」をモットーのご意見拝聴「審議会」等であろうに)
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